預金保険制度
預金保険制度,よきんほけんせいど
預金保険制度とは、金融機関が預金等の払い戻しができなくなった場合等に、預金者等を保護し、また資金決済の確保を図ることによって、信用秩序の維持に資することを目的とする制度です。
日本の預金保険制度は、「預金保険法」により定められており、政府・日本銀行・民間金融機関の出資により設立された預金保険機構が制度の運営主体となっています。
平成17年4月から、預金保険で保護される預金の範囲が変わり、預金保険で保護される預金等(以下「預金」)の額は、平成17年4月以降、保険の対象となる預金のうち、決済用預金(無利息、要求払い、決済サービスを提供できること、という3要件を満たす預金)に該当するものは全額、それ以外の預金については1金融機関ごとに預金者1人当たり元本1000万円までとその利息等となりました。
保険の対象となる預金のうち決済用預金以外の預金で元本1000万円を超える部分及び保険対象外の預金並びにこれらの利息等については、破綻金融機関の財産の状況に応じて支払われるため、一部カットされることがあります。