アーカイブ : 2010年 9月 14日

無為替

無為替, むかわせ

無為替とは、輸出貨物の価額の全部について,支払手段による決済を要しない輸出を指します。また、貨物代金の全部について決済を要しない貨物の輸入を「無為替輸入」といいます。

現行の外為法上は、無為替輸出については,大幅に規制が緩和されて、通産大臣の輸出承認を必要といませんが、無為替輸入については,輸入が規制されていない品目は原則自由に輸入できます。
また、輸入公表第1号の「輸入割当品目」および,第2号の「特定の原産地または船積地域から輸入する特定貨物」で無償のものは税関長の承認を得なければなりません。

具体的な例として、無為替輸入は、「無償の商品見本の輸入」「贈与などの無償の貨物の輸入」「商品クレームなどによる代替貨物の輸入」などがあげられます。